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加給年金の廃止はいつから?2028年の制度改正・経過措置・受給条件を解説

加給年金廃止、いつから?

「加給年金が廃止になるらしい」。職場や知人からそう聞いて、手が止まった人は多いはずです。答えを先にお伝えすると、加給年金は廃止されません。

2025年6月に成立した年金制度改正法で、配偶者の加給年金額が2028年(令和10年)4月から約1割下がります。対象は、同日以後に受給権が生じる人です。

2028年3月までに加算が始まった人の額は、変わりません。どちらの側に入るかで、受け取れる額は年に4万円前後違ってきます。自分はどちらの側なのか、まず確かめていきましょう。

本文では、改正の内容と時期、受給できる条件と金額、もらえなくなるケース、手続き、減る場合の備え方を順に示します。数字は日本年金機構と厚生労働省の公表内容に基づきます(2026年10月時点)。

目次

加給年金の廃止はいつから?2028年4月の制度改正の内容

法律で決まったのは、廃止ではなく減額。変わるのは配偶者の加給年金額と子の加給年金額で、施行日は2028年4月1日です。

改正の内容は、次の6つです。

  1. 配偶者の加給年金は廃止されず2028年4月から約1割減額される
  2. すでに加給年金を受給している人は経過措置で減額されない
  3. 自分が減額の対象になるかは受給を始める時期で決まる
  4. 子どもの加給年金は2028年4月から増額される
  5. 配偶者加給年金の加算要件は改正後も変わらない
  6. 加給年金が見直される背景には不公平感や繰下げ受給が進まない問題がある

廃止ではなく減額という結論から確認します。

配偶者の加給年金は廃止されず2028年4月から約1割減額される

加給年金とは、厚生年金に20年以上加入した人が65歳になったとき、生計を維持する65歳未満の配偶者や子がいる場合に、老齢厚生年金へ上乗せされる年金です。配偶者の分と、子の分があります。

2025年6月13日に成立し、6月20日に公布された年金制度改正法(令和7年法律第74号)は、このうち配偶者の加給年金額を引き下げます。厚生年金保険法の本則では、配偶者の加算の基準額が22万4,700円から20万2,200円に変わります。いずれも毎年度の改定率を乗じる前の額で、下がり幅は約1割です。

特別加算も同じ方向に動きます。特別加算とは、生年月日に応じて配偶者加給年金額へ上乗せされる部分のことです。基準額は16万5,800円から14万9,200円に下がり、改正後は受給権者の生年月日を問わず一律です。

令和6年度の価格に当てはめると、配偶者加給年金と特別加算の合計は40万8,100円から36万7,200円へ下がります。減るのは年に約4万円。月に直せば3,000円台の話です。

変わらない部分もあります。加算の条件は、本人の厚生年金加入が240月(20年)以上であること、配偶者が65歳未満であること、生計を維持していることのままです。

なお、厚生労働省の年金部会では、配偶者加給年金について「将来的な廃止も含めて見直す」方向で意見が概ね一致しました。ただし今回の改正に盛り込まれたのは、新たに対象となる人の額を下げる見直しまでです。将来さらに見直されるかどうかは、決まっていません。

すでに加給年金を受給している人は経過措置で減額されない

減額の対象外になるのは、施行日の前に加給年金が加算された人です。改正法の附則は、2028年4月1日より前に配偶者加給年金額が加算された老齢厚生年金の受給権を持つ人について、従前の規定が効力を持つとしています。額は下がりません。

つまり、2028年3月31日の時点で加算を受けている人は、これまでと同じ額が続きます。年金部会の議論でも、現在の受給者の支給額は維持し、新たに受給する人から見直す案が示されていました。

なお、2022年4月に始まった加給年金の停止ルールの拡大にも経過措置がありました。こちらは別の制度変更で、2028年の経過措置とは関係がありません。別物です。

自分が減額の対象になるかは受給を始める時期で決まる

分かれ目は、老齢厚生年金の受給権が生じる時期です。2028年3月までなら従前の額、4月以後なら減額後の額が適用されます。

老齢厚生年金は原則65歳から受け取ります。おおむね65歳の誕生日が2028年4月以降の人は、減額後の額が適用される側に入る見込みです。正確な線引きは生年月日で変わるため、年金事務所での確認が欠かせません。

項目2028年3月までに加算が始まった人2028年4月以後に受給権が生じる人
配偶者の加給年金額従前の額が続く約1割減った額になる
子の加給年金額2028年4月分から引き上げ2028年4月分から引き上げ
加算の条件変わらない変わらない

たとえば、現在59歳の人が65歳になるのは2032年です。このケースは、減額後の額が適用される側に入ります。

子どもの加給年金は2028年4月から増額される

配偶者とは逆に、子の加給年金は増額です。2028年4月分から、一律の額が適用されます。

基準額は26万9,600円(改定率を乗じる前)で、令和6年度の価格では28万1,700円に当たります。現行の令和8年度は、第2子までが24万3,800円、第3子以降が8万1,300円です。第3子以降の伸びが大きくなります。

あわせて、子の加給年金が付く老齢厚生年金の加入期間要件は、240月から120月に緩和されます。対象は施行日以後に受給権を取得する人です。

子が対象になるのは、18歳到達年度の末日までの間にある場合と、20歳未満で障害等級が1級か2級の場合です。この範囲は現行から変わりません。

配偶者加給年金の加算要件は改正後も変わらない

専業主婦(主夫)の配偶者がいる世帯でも、働く配偶者がいる世帯でも、枠組みは変わらず、今回の改正は金額の見直しです。

専業主婦の配偶者は、改正前も改正後も、条件を満たせば加算の対象です。配偶者がパートで働いていても、前年の収入が850万円未満(または所得が655万5,000円未満)なら、生計維持の関係は認められます。

停止になるのは、配偶者が厚生年金に240月以上加入して老齢厚生年金の受給権を持つ場合などです。配偶者の加入期間が短い世帯では、この停止に当たりません。

加給年金が見直される背景には不公平感や繰下げ受給が進まない問題がある

年金部会では、配偶者加給年金について「社会状況の変化等で役割が縮小している」との整理が示されました。委員からは、現在の社会の状況に合わなくなっているという指摘も出ています。

繰下げ受給との関係も、論点の一つでした。年金を繰り下げて待っている間は、加給年金を受け取れません。しかも加給年金は増額の対象にもならず、この点が繰下げ受給の選択に影響するという意見です。

一方で、加給年金を前提に生活している人への配慮が要るという意見もありました。

2028年以降も配偶者の加給年金を受給できる条件

条件は3つあります。本人の加入期間、配偶者の年齢、生計維持の関係です。2028年4月以降も、この3つは変わりません。

受給の条件は、次の3つです。

  1. 本人の厚生年金加入期間が原則20年以上ある
  2. 配偶者が65歳未満である
  3. 配偶者の年収が原則850万円未満などの生計維持要件を満たしている

本人の加入期間から順に見ていきます。

本人の厚生年金加入期間が原則20年以上ある

本人の厚生年金の被保険者期間が240月(20年)以上あることが、最初の条件です。この期間が、65歳になった時点で満たされている必要があります。

65歳の時点で20年に届いていなくても、あきらめなくて大丈夫です。65歳以降に20年に達した場合は、在職定時改定、退職改定、70歳到達時のいずれかで加算されます。

加算には届出が必要で、自動では付きません。手続きは後ほど示します。

配偶者が65歳未満である

加算の対象は、65歳未満の配偶者です。配偶者が65歳になった時点で、加給年金は終わります。

夫婦が同い年の場合、夫が65歳になるとき妻も65歳です。加給年金は付きません。妻が年上でも同じです。

受け取れる期間は、本人が65歳になってから配偶者が65歳になるまで。年の差が大きいほど長くなります。

夫婦の年の差(本人のほうが年上)加給年金を受け取れる期間
1歳約1年
3歳約3年
5歳約5年

夫59歳・妻56歳(3歳差)なら、夫が65歳になる時点で妻は62歳です。加算の期間は、おおむね3年です。

配偶者の年収が原則850万円未満などの生計維持要件を満たしている

生計維持の判定は、2つの面から行われます。生計を同じくしていることと、収入の要件を満たしていることです。

別居していても、仕送りをしている、または健康保険の扶養親族になっていれば、生計を同じくしていると認められます。収入の要件は、前年の収入が850万円未満、または前年の所得が655万5,000円未満です。

前年の収入がこの基準を超えていても、将来の見込みで認められる場合があります。おおむね5年以内に基準を下回る見込みがあれば、それを示す書類を添えて申し立てる形です。配偶者のパート収入が年850万円を超えることは、通常はまれで、収入面で困る世帯は少数にとどまります。

加給年金はいくらもらえる?2026年度と2028年改正後の金額を比較

現行は年額42万3,700円(令和8年度、昭和18年4月2日以後生まれの場合)です。2028年4月以後に受給権が生じる人は、そこから約1割下がります。

金額の比較は、次の3項目です。

  1. 2026年度の配偶者加給年金は年額42万3,700円
  2. 2028年4月以降に新規受給する人の加給年金額
  3. 2028年3月以前から受給している人の加給年金額は改正後も変わらない

現行の令和8年度の額から確認します。

2026年度の配偶者加給年金は年額42万3,700円

令和8年度(2026年4月から)の配偶者加給年金額は24万3,800円で、これに受給権者の生年月日に応じた特別加算が付きます。

昭和18年4月2日以後生まれの人は特別加算が17万9,900円で、合計は42万3,700円。月額に直すと約3万5,000円です。

受給権者の生年月日特別加算額合計額(年額)
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日3万6,000円27万9,800円
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日7万1,900円31万5,700円
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日10万8,000円35万1,800円
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日14万3,900円38万7,700円
昭和18年4月2日以後17万9,900円42万3,700円

引用:日本年金機構「加給年金額と振替加算」(令和8年度)

いまから65歳を迎える世代は、すべて昭和18年4月2日以後の生まれです。表の最下段が当てはまります。

2028年4月以降に新規受給する人の加給年金額

改正後の額は、令和6年度の価格で36万7,200円です。現行の40万8,100円から、約4万円下がります。

令和10年度の実際の額は、その年度の改定率が決まるまで確定しません。目安として、令和8年度の価格に当てはめて試算すると、次の表のとおりです。

項目現行(令和8年度)改正後の目安(令和8年度価格に換算)
配偶者加給年金額24万3,800円約21万9,000円
特別加算17万9,900円約16万2,000円
合計(年額)42万3,700円約38万1,000円
月額換算約3万5,000円約3万2,000円

※改正後の目安は、基準額の比率(20万2,200円÷22万4,700円など)を令和8年度の額に掛けた試算値です。実際の額ではありません。

差は年に約4万2,000円、月で約3,500円です。「廃止で月3万円台がなくなる」という理解は、実態とずれています。減るのは、その1割にあたる額です。

加給年金が3年間付く場合の総額は、現行の額で約127万円、改正後の目安で約114万円で、差は約13万円です。

2028年3月以前から受給している人の加給年金額は改正後も変わらない

2028年3月31日の時点で配偶者加給年金額が加算されている人は、従前の規定が適用されます。改正後の額に下がることはありません。つまり、この人たちの額は、これまでの計算方法で決まった額が続きます。

加給年金がもらえない・支給が終了するケース

条件を満たしていても、加給年金が付かない、または止まる場面があります。配偶者の年金、配偶者の年齢、本人の繰下げ、本人の在職による停止の4つです。

もらえない・終了するケースは、次の4つです。

  1. 配偶者が一定の老齢厚生年金・障害年金の受給権を持つ場合
  2. 配偶者が65歳に達した場合(振替加算への切り替え)
  3. 本人が老齢厚生年金を繰下げ受給する場合
  4. 本人の老齢厚生年金が全額支給停止になる場合

配偶者側の年金による停止から確認します。

配偶者が一定の老齢厚生年金・障害年金の受給権を持つ場合

配偶者が、厚生年金の被保険者期間240月以上の老齢厚生年金などの受給権を持つ間、加給年金は支給停止されます。配偶者が障害年金を受けられる間も同じです。

2022年4月からは、停止の範囲が広がりました。配偶者が働いていて、老齢厚生年金が在職による調整で止まっていても、受給権があれば加給年金は停止されます。実際に受け取っているかどうかは問われません。

2022年3月時点で加給年金を受けていた人には、経過措置がありました。配偶者の厚生年金の加入期間が短い世帯は、この停止に当たりません。

配偶者が65歳に達した場合(振替加算への切り替え)

配偶者が65歳になると、加給年金は終わります。代わりに、条件を満たせば、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされます。

振替加算とは、加給年金の対象だった配偶者が65歳になったあと、その人の老齢基礎年金に加算される年金のことです。対象は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた人です。

昭和41年4月2日以後に生まれた人には、振替加算がありません。2026年に56歳の配偶者は、昭和41年4月2日以後の生まれにあたり、対象外です。この場合、65歳以降の上乗せはありません。加給年金が終わった時点で、夫婦の年金額は一段下がります。

本人が老齢厚生年金を繰下げ受給する場合

老齢厚生年金を繰り下げると、待機している間は加給年金を受け取れません。加給年金額は増額の対象にもなりません。

ここが落とし穴です。配偶者が65歳になるまでの期間が加給年金の対象期間なので、繰下げの待機がその期間に重なると、受け取れるはずだった分は戻りません。

加給年金が付く期間が3年ほどと限られる世帯では、繰下げと加給年金は両立しにくくなります。繰り下げるかどうかは、加給年金を含めた損得で判断しましょう。

本人の老齢厚生年金が全額支給停止になる場合

働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、在職老齢年金の仕組みで年金が止まることがあります。令和8年度の基準額は65万円で、年金の基本月額と給与(総報酬月額相当額)の合計がこれを超えると、超えた分の半分が支給停止の対象です。

計算式は、基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−65万円)÷2。この結果がマイナスなら、老齢厚生年金は全額支給停止です。

全額停止になれば、加給年金額も一緒に止まります。老齢基礎年金は、影響を受けずに支給されます。

再雇用で65歳以降も働く人は、給与と年金の合計を試算しておきましょう。詳しくは「在職老齢年金 65歳以上」の記事で解説しています。

加給年金を確実に受け取るために必要な手続き

加給年金は自動では付きません。加入期間の確認、年金事務所での確認、請求時の書類提出の順に進めます。

手続きは、次の3ステップです。

  1. ねんきん定期便で厚生年金の加入期間を確認する
  2. 年金事務所で加給年金の受給対象になるか確認する
  3. 年金請求時に加給年金の申請書類を提出する

最初のステップは、加入期間の確認です。

ねんきん定期便で厚生年金の加入期間を確認する

最初に確かめるのは、厚生年金の加入期間が240月以上あるかどうかです。ねんきん定期便やねんきんネットで、加入期間を確認できます。

配偶者の加入期間も、あわせて見ておきます。240月以上あると停止の対象になるからです。見落としやすい点です。

再雇用で厚生年金に加入し続ける期間も、加入月数に含まれます。定年後の働き方次第で、65歳時点の加入月数は変わります。

年金事務所で加給年金の受給対象になるか確認する

対象になるか分からないときは、65歳より前に年金事務所へ相談します。夫婦それぞれの加入記録と生年月日から、判断してもらえます。

2028年4月の前後にまたがる世代は、とくに早めがよいです。減額の対象になるかどうかの線引きを、窓口で確かめておけます。

持ち物は、年金事務所ごとに案内が異なる場合があります。予約の要否とあわせて、事前に問い合わせておくと安心です。

年金請求時に加給年金の申請書類を提出する

65歳の3か月前に、日本年金機構から年金請求書(事前送付用)が届きます。受付は65歳の誕生日以降で、それより前に出しても受け付けられません。

加給年金の対象者がいる場合は、請求書に配偶者の情報を記入します。添付するのは、戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得を確認できる書類などです。マイナンバーを記載すれば、添付を省略できる場合があります。

請求の時点で加給年金の対象者が確認されていなかった場合は、「加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。加算は、加算開始日の属する月の翌月分から始まります。

  1. 65歳の3か月前に届く年金請求書を確認する。
  2. 配偶者の情報を記入し、添付書類をそろえる。
  3. 65歳の誕生日以降に提出する。

加給年金が減る・受け取れない場合の備え方

加給年金が減っても、手を打てる余地は残ります。繰下げ、就労の継続、企業年金やiDeCoの3つが現実的な選択肢です。

備え方は、次の3つです。

  1. 繰下げ受給で年金額を増やす
  2. 再雇用などで長く働いて厚生年金を増やす
  3. 企業年金やiDeCoで自助努力の資産を作る

繰下げの注意点から順に見ていきます。

繰下げ受給で年金額を増やす

繰下げは、受け取りを遅らせた分だけ年金額が増える仕組みです。増額率は1か月あたり0.7%で、最大84%まで増えます。ただし、加給年金は待機中に受け取れず、増額の対象にもなりません。

加給年金が付く期間が長い人は、繰下げで失う加給年金と増える年金額を比べてから決めましょう。加給年金の期間が終わったあとの年金額を上げる手段として、考える余地はあります。

再雇用などで長く働いて厚生年金を増やす

再雇用で厚生年金に加入し続ければ、その分の保険料が老齢厚生年金に積み上がります。65歳以降も働く場合は、在職定時改定の対象です。働いた分が年金額に反映されます。

働き方を見直す前に、在職老齢年金の試算をしておきましょう。給与と年金の合計が65万円を超えると、超えた分の半分が止まる仕組みです。収入が増えても、手取りが思ったほど増えないことがあります。

企業年金やiDeCoで自助努力の資産を作る

公的年金の上乗せには、勤務先の企業年金やiDeCoがあります。まず、勤務先に企業年金や退職金の制度があるかを確認しておきましょう。

2025年の改正で、iDeCoの加入可能年齢の引き上げと拠出限度額の引き上げが、2026年12月に予定されています。年齢の上限や限度額の詳細は、厚生労働省と運営管理機関の案内で確かめてください。

まとめ|加給年金は2028年4月に廃止されない。受給条件と手続きを確認して備える

加給年金は廃止されません。2028年4月以後に受給権が生じる人の配偶者加給年金が、約1割下がります。受給中の人の額は変わりません。

自分が減額の側に入るなら、令和8年度の価格に当てはめて年に約4万円の差です。月にすると約3,500円。3年受け取れば、約13万円の差です。

次にやることは3つです。ねんきん定期便で加入期間を確認する。年金事務所で、自分が対象になるかを聞く。65歳の3か月前に届く請求書で、加給年金の欄を埋める。

制度は、2028年の施行前に変わる可能性があります。本記事は2026年10月時点の情報です。受給の時期が近づいたら、日本年金機構の最新の案内で確かめてください。

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この記事を書いた人

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員一種資格保有。金融・保険・年金・税金・不動産分野を中心に、これまで1,000本以上の記事を執筆。金融記事の監修や編集にも携わり、公的機関の資料や一次情報をもとに、専門的な制度や仕組みをわかりやすく解説しています。

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