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固定資産税は年金生活者でも払う?平均額や減免制度・払えないときの対処法を解説

固定資産税 年金生活者

「年金だけの暮らしなのに、固定資産税は毎年かかるのか」
「払えなくなったら、住み慣れた家はどうなるのか」

このような不安をお持ちではありませんか。納税通知書を前に、手が止まった方もいるはずです。固定資産税は収入ではなく、持っている土地や家屋にかかる税金です。

年金生活でも納税義務はあり、年金が少ないというだけでは減免されません。ただし、期限の前に自治体の窓口へ相談すれば、分納や猶予といった手が打てます。いちばん危ないのは、放置です。

そこで本記事では、以下の内容を解説します。

  • 納税義務の仕組みと、自分の税額の重さを判断する物差し
  • 減免・軽減を受けられる3つのケース
  • 納付書、口座振替、クレジットカードなど支払い方法の違い
  • 滞納した場合の流れと、払えないときの対処法

手元の通知書を見ながら、読み進めてください。

目次

年金生活者でも固定資産税の支払いは必要?基本的な仕組みを解説

まず、年金だけの人にも課税される理由から整理します。そのうえで、通知書の見方、税額の重さの測り方、納期を押さえます。課税の分かれ目は、収入ではなく所有です。

押さえる点は、次の4つです。

  1. 年金収入のみでも固定資産税の納税義務がある理由
  2. 納税通知書の見方と、夫の名義のままだった場合の扱い
  3. 年金生活者の固定資産税の平均額・目安
  4. 固定資産税の納期と一括払い・分割払いの違い

年金収入のみでも固定資産税の納税義務がある理由

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している人が納める税金です。税額は、評価額をもとにした課税標準額に税率1.4%を掛けて決まります(鹿児島市)。

計算に所得は入りません。年金が月12万円でも、持ち家があれば納税義務は生じます。

四日市市、岐阜市、倉敷市、日立市のよくある質問ページは、そろって同じ説明をしています。資産の価値に応じて負担する税なので、収入や年齢によって税額は変わらない、というものです。

「年金暮らしになれば下がるのでは」という期待は、残念ながら外れます。賃貸なら対象外、持ち家なら対象。分かれ目は、所有しているかどうかだけです。

納税通知書の見方と、夫の名義のままだった場合の扱い

通知書は、毎年春に郵送されます。鹿児島市は5月中旬に届けていますが、時期は自治体で違います。

確認するのは3点。年税額、各期の納期限、納付方法です。土地と家屋ごとの評価額は、同封の課税明細書に載っています。

夫が管理していた家なら、もう1点確かめたいことがあります。登記簿の名義が、亡くなった夫のままになっていないかです。

相続登記が済んでいない場合、鹿児島市では相続人全員が現所有者として扱われ、連帯して納税する義務を負います。現所有者だと知った日の翌日から3か月以内に、市へ申告する決まりです。

正当な理由なく申告しないと、10万円以下の過料を科されることがあります。提出するのは「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」で、遺言書や遺産分割協議書があれば写しを添えます。

法務局での相続登記も、令和6年4月1日から義務になりました。相続を知った日から3年以内が期限で、同年4月より前に相続した分は令和9年3月31日までに申請します(法務省)。正当な理由なく怠ると、こちらも10万円以下の過料の対象です。

遺産の分け方がまとまらないときは、相続人であることを法務局へ申し出る「相続人申告登記」でも、申し出た本人については義務を果たしたとみなされます。手続きの詳細は、法務局か市の資産税課で教えてもらえます。子どもに代わりに払ってもらう場合は、贈与税の扱いを税務署か税理士に確認してください。

年金生活者の固定資産税の平均額・目安

年金生活者に限った固定資産税の平均額は、公的な統計では見当たりませんでした。ネット上には「年10万〜15万円程度」とする記事もありますが、出典が示されていないため、本記事では使いません。

税額は土地と家屋の評価額で決まります。同じ年金額でも、敷地の広さや立地で大きく違うからです。評価額は3年ごとに見直されます(総務省)。

平均と比べるより、自分の通知書で重さを判断するほうが確実です。見るのは課税明細書の2点です。

  • 評価額と課税標準額の数字
  • 住宅用地の特例が反映されているか

住宅用地の特例では、敷地のうち200㎡以下の部分の課税標準額が、評価額の6分の1に下がります。都市計画税は3分の1です(横浜市)。

明細書の課税標準額が評価額の6分の1になっていれば、特例は反映されています。数字に疑問があれば、資産税課に問い合わせましょう。

重さは、年金と並べて判断します。年14万円は、月に直すと約1.2万円。年金が月12万円なら、1割近くを占める計算です。

固定資産税の納期と一括払い・分割払いの違い

納期は、市町村の条例で決まります。年4回に分けるのが原則で、月は自治体によって違います。

横浜市は4月、7月、12月、翌年2月です。通知書に書かれた第1期の納期限を、最初に確認してください。

年14万円なら、1回あたり約3.5万円。まとめて払うのが苦しければ、月1.2万円ずつ別の口座に積み立てておく方法があります。

一括払いは、第1期の納期限までに全期分を納める方法です。かつては、第1期の納期限までに全期分を納めた人へ報奨金を出す自治体がありました。いわば割引です。

しかし廃止する自治体が増えており、牛久市は令和8年度から制度をなくしました。一括で払えば安くなるとは限りません。

第1期に間に合いそうにないときは、納期限より前に窓口へ連絡します。対処法は、後半にまとめました。

通知書が届いた日から納期限までは、日数が限られています。口座振替の申込みが納期限に間に合わなければ、今期は納付書での支払いです。次の期から切り替えるつもりで、いまのうちに金融機関か市の窓口に聞いておくと、手間が減ります。

年金生活者でも固定資産税の減免・軽減を受けられるケース

年金収入が少ないことだけを理由にした減免は、ありません。四日市市、岐阜市、倉敷市、日立市は、いずれも個人の事情は税額に反映されないと回答しています。岐阜市は、所得に課される住民税とは仕組みが違う、と説明しています。

減免の対象は、条例で決まった事情だけです。内容は自治体で異なるため、窓口での確認が欠かせません。

減免・軽減の対象になる場面は、次の3つです。

  1. 生活保護法による扶助を受けている場合
  2. 災害や火災によって住宅が被害を受けた場合
  3. 一定の要件を満たすバリアフリー改修を行った場合

生活保護法による扶助を受けている場合

生活保護法による生活扶助を受けている場合は、減免の対象とする自治体があります。案内しているのは、四日市市、倉敷市、日立市です。対象の範囲や減免の割合は条例で異なります。

申請が要るかどうかも含めて、窓口で聞いておきましょう。なお、岐阜市の回答ページには具体的な減免の事例が載っておらず、詳しくは資産税課へ問い合わせるよう案内しています。

災害や火災によって住宅が被害を受けた場合

災害や火災で家屋や土地が被害を受けたときも、減免の対象です。四日市市は「災害で一定以上の被害を受けた場合」と案内し、日立市は火災も挙げています。被害の程度による基準や申請の期限は、自治体ごとに違うため、被害にあったら早めに資産税課へ連絡してください。

一定の要件を満たすバリアフリー改修を行った場合

こちらは減免ではなく、改修後に税額が下がる減額措置です。相模原市の案内では、条件は4つあります。

  • 賃貸を除き、新築から10年以上たった住宅
  • 65歳以上、要介護・要支援の認定を受けた人、障害のある人のいずれかが住む
  • 補助金などを除いた自己負担が50万円を超える工事
  • 工事の完了後3か月以内に申告する

条件を満たすと、改修工事の翌年度の固定資産税が、居住部分100㎡分まで3分の1減ります。減るのは1年分です。同市は令和13年3月31日までに完了した工事を対象にしています。

50万円超を先に払う必要があり、家計が苦しいときの救済策にはなりません。すでに手すりの設置や段差の解消を考えている人向けの制度です。

年金生活者が利用できる固定資産税の支払い方法

支払い方法は3つあります。手元の現金で払うか、口座から引き落とすか、カードやスマホで払うか。体力と家計の状況に合うものを選びましょう。

支払い方法は、次の3つから選べます。

  1. 納付書を使って現金で支払う
  2. 口座振替を利用して支払う
  3. クレジットカード・スマホ決済で支払う

納付書を使って現金で支払う

通知書に同封された納付書を持って、金融機関、コンビニ、市区町村の窓口で払います。コンビニで払えるのは現金のみです(町田市)。

使えるのはバーコード付きの納付書で、1枚の合計が30万円を超えると対象外です(鹿児島市、奈良市)。取扱期限を過ぎた納付書も使えません。出かける前に、納付書の期限と取扱場所を見ておきましょう。

夫が払っていた場合、まず手元に納付書があるかを探します。見当たらないときは、市に連絡してください。

川崎市は、納税通知書を紛失した人に納付書を再発行しています。窓口は自治体で違い、相模原市は納税課や市税事務所です。

口座振替を利用して支払う

指定した口座から、各期の納期限日に自動で引き落とされます。払い忘れを防げ、窓口へ出向く手間もなくなります。

申込み先は、金融機関か自治体の窓口です。必要な持ち物は、自治体や金融機関で違います。先に電話で聞いておくと二度手間になりません。

東京都の例では、引き落とし希望の納期限の約1か月前が締切です。申込み直後の期は、納付書で払います。

引き落とし日の前日までに、口座の残高を確かめておきましょう。残高が足りなければ引き落とせず、納付が遅れてしまいます。

クレジットカード・スマホ決済で支払う

地方税は、eLお支払サイト(旧・地方税お支払サイト)からクレジットカードで納められます。ただし、システム利用料は納税者の負担です。東京都主税局の案内では、1万円まで37円、以降1万円ごとに75円(いずれも税別)です。

年14万円を1回でカード納付すると、37円に75円×13を足して、1,012円(税別)。税込で約1,113円です。

還元率1%のカードなら約1,400円分のポイントが付き、わずかに上回ります。0.5%なら700円分で、手数料のほうが重い結果です。利用料は納付の手続きごとにかかるため、期ごとに分けて払えば、その回数分が加算されます。

スマホ決済アプリの対応は自治体で異なります。新しくカードやアプリを作ってまで切り替える理由は、薄いです。すでに使っているなら、手数料と還元を比べてから決めましょう。

年金生活者が固定資産税を滞納した場合のリスク

払えないまま放置すると、延滞金、督促状、差押えの順に進みます。流れを知っておけば、動くべきタイミングが見えてきます。

滞納後は、次の3段階で進みます。

  1. 納付期限を過ぎると延滞金が発生する
  2. 自治体から督促状・催告書が届く
  3. 預貯金や自宅を差し押さえられ、公売される可能性がある

納付期限を過ぎると延滞金が発生する

納期限の翌日から納付の日まで、日数に応じて延滞金が加算されます(名古屋市)。令和8年の割合は、納期限の翌日から1か月までが年2.8%、それ以降は年9.1%です。令和7年は年2.4%と年8.7%でした。

計算式は「未納の税額×割合×日数÷365」。たとえば20万円を31日遅れると、20万円×2.8%×31日÷365で約475円です(名古屋市の計算例)。割合は毎年見直されるため、時点を確かめて読んでください。

第1期の3.5万円を3か月遅れて納めた場合、延滞金は約600円。額は小さくても、督促状の発送は止まりません。

自治体から督促状・催告書が届く

熊本市の例では、納期限から約1か月後に督促状を送ります。それでも納付がなければ、約40日後に催告書です。時期は自治体ごとに違います。

督促状を発送して10日がたっても納付がなければ、差押えなどの滞納処分をしなければならない、と法律で決まっています(熊本市)。督促状が届いた時点で、窓口に電話しましょう。熊本市も、納付が難しい場合は納税課への相談を呼びかけています。

届いた督促状を開くのが怖くても、中身を見ないまま置くのは避けたいところです。納付すべき額と、延滞金を含めた総額が書かれています。その数字を持って、窓口で話を始められます。

預貯金や自宅を差し押さえられ、公売される可能性がある

差押えの対象は、給与、預貯金、不動産、動産などです(熊本市)。差押えのあとも納付がなければ、財産は公売にかけられ、代金が市税に充てられます。

公売とは、差し押さえた財産を市が売却し、その代金を滞納した税金にあてる手続きです。自宅も不動産ですから、最終的に公売される可能性があります。

ここまで進むのは、連絡もせずに放置したときです。相談して徴収猶予が認められれば、世田谷区の案内では、その期間は新たな督促や差押えが行われません。換価の猶予なら、差押えなどの滞納処分も猶予される場合があります。

年金生活者が固定資産税を払えないときの対処法

払えないと分かった時点で、納期限の前に動きます。窓口は資産税課や納税課です。分納、徴収猶予、換価の猶予、社協の貸付の順に、使える手を整理します。

使える手は、次の4つです。

  1. 自治体の納税窓口で分納を相談する
  2. 徴収猶予を申請する
  3. 換価の猶予を申請する
  4. 自宅に住み続けながら資金を借りる社協の不動産担保型生活資金

自治体の納税窓口で分納を相談する

分納は、納期限ごとの税額を分け、1回の金額を減らして回数を増やす方法です。猶予とは別の制度で、督促状は届き、納期限を過ぎた分には延滞金もかかります(世田谷区)。猶予は納期限を実質的に延ばす制度、分納は納め方を分ける制度、と覚えると区別しやすくなります。

相談に何を持っていくかは、自治体で違います。先に電話して確かめておきましょう。通知書さえ手元にあれば、夫任せだった人でも話は進みます。

徴収猶予を申請する

災害や盗難、本人や家族の病気・負傷、事業の休廃止や著しい損失などで納税が難しい場合、申請すると猶予が認められることがあります。期間は原則1年以内。猶予の間は、延滞金も軽減されます(世田谷区)。

病気や災害などと「同じように納税が難しい事情」も対象に含まれます(世田谷区)。年金収入が少ないという理由だけで認められるかは、自治体の判断です。

そのため、事情を窓口で具体的に話すことが先決です。収入と支出の内訳、貯蓄の残り、医療費の負担などを、数字で説明できるように整理しておきます。

換価の猶予を申請する

すでに滞納がある人向けの制度です。次の3つがそろった場合に、申請できます(世田谷区)。

  • 一度に納めると、生活の維持が難しくなるおそれがある
  • 申請する税以外に、滞納がない
  • 納期限から6か月以内に申請する

期間は原則1年以内。猶予額に相当する担保を求められることがあります。差押えなどの滞納処分が猶予される場合もあります。

期限を数字で見てみましょう。納期限が6月30日なら、申請できるのは12月末ごろまでです。それを過ぎると、この制度は使えません。納期限を過ぎた時点で、動き出しましょう。

自宅に住み続けながら資金を借りる社協の不動産担保型生活資金

自宅に住み続けたまま借りられる公的な制度に、社会福祉協議会の「不動産担保型生活資金」があります。居住用の不動産をもつ低所得の高齢者世帯が対象です。

貸付の限度額は、土地の評価額の70%程度で、月30万円以内です。3か月ごとにまとめて貸し付ける仕組みです。申込みは、市町村の社会福祉協議会が受け付けます(千葉県)。

年齢や所得の基準、保証人の要否は、実施する都道府県で違います。全員が借りられるわけではありません。

借りたお金を固定資産税の納付に使えるのかも含めて、まず地元の社協に確認してください。自宅を担保にする仕組みのため、家族にも伝えておきたいところです。

民間のリースバックやリバースモーゲージもあります。手数料や売却額、家賃の条件が公的制度とは違います。内容を比べてから決めましょう。

まとめ|年金生活者でも固定資産税の支払いは必要!負担が厳しいときは早めに自治体へ相談しよう

年金生活でも、持ち家があれば固定資産税の納税義務はあります。年金が少ないだけでは、減免も受けられません。

払えないと分かったときは、動く順番が大事です。納期限の前に窓口へ電話すれば、分納、徴収猶予、換価の猶予、社協の貸付と、選べる手が並びます。

連絡せずに放置すると、延滞金から督促、差押え、公売へ進みます。窓口に行くことは、家を失うことではなく、家を守るための手続きです。

最初の一歩は、通知書を取り出して第1期の納期限を確かめること。そのうえで、資産税課か納税課に電話して、状況を伝えてください。

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この記事を書いた人

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員一種資格保有。金融・保険・年金・税金・不動産分野を中心に、これまで1,000本以上の記事を執筆。金融記事の監修や編集にも携わり、公的機関の資料や一次情報をもとに、専門的な制度や仕組みをわかりやすく解説しています。

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