「解約したら、返戻金に税金はかかるの?」
「確定申告の経験がないけれど、必要なの?」
こうした疑問で迷う方は少なくありません。
答えを先にお伝えすると、課税されるかどうかは「解約返戻金から払込保険料を引いた差額」で決まります。保険料を自分で負担し、自分で受け取る場合、差額が50万円以内なら課税されません。50万円を超えた分の半分が、課税の対象です。
給与以外に所得がない会社員なら、差額が90万円を超えたあたりから所得税の確定申告が必要です。長く払い続けた保険ほど、返戻金は大きくなります。想定外の税負担で老後資金が目減りする事態は、避けたいところです。
そこで本記事では、次の内容を解説します。
- 解約返戻金に税金がかかる3つのケース
- 税金の計算方法と、一時所得の50万円の特別控除
- 返戻金が100万円・200万円・300万円の場合のシミュレーション
- 確定申告が必要かどうかの判定と、手続きの流れ
解約前に手取り額の見通しを立てる材料として、お役立てください。
生命保険の解約返戻金に税金がかかる3つのケース
解約返戻金にかかる税金は、保険料を誰が負担し、誰が受け取るかで変わります。契約の種類や解約の時期も関わり、課税の仕組みは3通りです。
課税の仕組みは、次の3つに分かれます。
- 保険料を負担した本人が受け取る場合|所得税・住民税
- 保険料の負担者とは別の人が受け取る場合|贈与税
- 一定の一時払養老保険などを短期間で解約した場合|源泉分離課税
ご自身の契約がどれに当たるかを、順に確認します。
保険料を負担した本人が受け取る場合|所得税・住民税
保険料を負担した本人が解約返戻金を受け取る場合は、所得税と住民税の対象です。税法上は「一時所得」に区分されます。生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などが当てはまる所得です。
ただし、受け取った額そのものに課税されるわけではありません。払込保険料との差額から50万円を引き、さらにその半分だけが課税対象です。払込保険料を下回る元本割れの解約や、差額が50万円以内に収まる解約なら、税金はかかりません。
毎月の保険料を自分で払ってきた契約を、自分で解約する場合は、ここに当てはまります。計算の中身は、次の章で順に示します。通常の解約は、ほぼこのケースです。
保険料の負担者とは別の人が受け取る場合|贈与税
保険料を負担していない人が解約返戻金を受け取ると、贈与税の対象になる場合があります。国税庁は、保険料を負担していない人が満期や解約などで保険金を受け取ったとき、保険料を負担した人から贈与されたものとみなすと説明しています。
たとえば、夫が保険料を払い続けた契約を、契約者である妻が解約して返戻金を受け取るケースです。夫から妻への贈与として扱われます。
所得税の一時所得とは別の課税です。「自分名義の保険だから自分の所得」と思い込むと、見落としがちです。
判断の軸は名義ではなく、実際に保険料を負担した人に置きます。保険料を自分で払ってきた方は、この項の対象になりません。
一定の一時払養老保険などを短期間で解約した場合|源泉分離課税
一時払いの養老保険などを短期間で解約した場合は、差益が源泉分離課税の対象です。源泉分離課税とは、ほかの所得と合算せず、受け取る時点で税金が差し引かれて課税が終わる仕組みです。
対象になるのは、保険期間が5年以下の契約と、5年を超える契約を契約から5年以内に解約した場合に限られます。税金は保険会社が差し引いて支払うため、確定申告は不要です。
毎月保険料を払う終身保険は、この対象に入りません。20年以上前に加入した契約なら、5年以内の解約にも当たらないため、対象外です。自分の契約が一時払いかどうかは、保険証券で確認できる点も押さえておきたいところです。
生命保険の解約返戻金にかかる税金の計算方法
税金の計算方法は、課税の種類ごとに異なります。多くの方が当てはまる所得税・住民税を厚めに、贈与税と源泉分離課税は要点だけを示す構成です。
計算方法も、課税の種類ごとに3つに分かれます。
- 所得税・住民税|一時所得の50万円の特別控除と計算式
- 贈与税|110万円の基礎控除と計算式
- 源泉分離課税|税率20.315%の計算式
それぞれの計算式を、順に示します。
所得税・住民税|一時所得の50万円の特別控除と計算式
一時所得の計算は、2段階で進みます。まず、解約返戻金から払込保険料の総額を引き、さらに特別控除として最大50万円を引きます。これが一時所得の金額です。
次に、その金額を2分の1にします。この額が給与など他の所得と合計され、所得税と住民税の計算に使われる流れです。
式にすると、(解約返戻金−払込保険料−特別控除50万円)×1/2と表せます。覚えるのは、この1本だけです。
差額が50万円に満たないときは、控除もその金額までです。差額が30万円なら控除も30万円で、一時所得はゼロと計算します。契約者配当などの剰余金を受け取っている場合は、払込保険料の総額からその分を引いた額で計算する決まりです。
| 計算の段階 | 内容 |
|---|---|
| 収入 | 解約返戻金 |
| 差し引く額 | 払込保険料の総額(剰余金があれば除く)と、最大50万円の特別控除 |
| 課税対象 | 差し引いた後の金額の1/2 |
| 税額の計算 | 給与など他の所得と合算 |
参考:国税庁(一時所得・生命保険契約に係る満期保険金等)※2026年11月時点
贈与税|110万円の基礎控除と計算式
贈与税には、1年間の贈与の合計から110万円を引ける基礎控除があります。計算の流れは、受け取った解約返戻金の額から110万円を引き、残りに金額に応じた税率をかけて税額を出す形です。
解約返戻金が110万円以下で、同じ年にほかの贈与がなければ、贈与税はかかりません。税率は贈与の金額や、渡した人との関係で変わります。具体的な税額は、国税庁の税率表か税務署でご確認ください。
源泉分離課税|税率20.315%の計算式
源泉分離課税の税率は、一律20.315%で、内訳は所得税15.315%と地方税5%です。計算は、解約返戻金から払込保険料を引いた差益に、20.315%をかけるだけです。
差益が100万円なら、税額は約20万3,000円に上ります。一時所得のような50万円の特別控除や、2分の1の計算はありません。
保険会社が税金を差し引くので、手元に入るのは返戻金から税額を引いた額です。20年以上前の終身保険を解約する場合は、この計算を使いません。
生命保険の解約返戻金にかかる税金のシミュレーション
ここからは、解約返戻金が100万円・200万円・300万円の3パターンで税金を試算します。前提は、保険料を自分で払い、自分で解約する会社員です。
給与は1か所から受け取り、年収は2,000万円以下、給与以外の所得と他の一時所得はないものとします。税額は追加で増える分の目安であり、年収や控除によって変わります。
返戻金の額が異なる3つの例で、税額を試算します。
- 解約返戻金100万円・払込保険料120万円の場合
- 解約返戻金200万円・払込保険料170万円の場合
- 解約返戻金300万円・払込保険料200万円の場合
差額が50万円を超えるかどうかで、結果が変わります。
解約返戻金100万円・払込保険料120万円の場合
差額は、100万円−120万円でマイナス20万円です。払込保険料を下回る元本割れです。
差益が出ていないので、一時所得は生じません。所得税も住民税もかからず、確定申告も不要です。
手元に入るのは、返戻金の100万円そのままです。ただし、損失が出ても、その分を給与など他の所得から差し引くことはできず、税金で元本割れを取り戻せるわけではありません。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 解約返戻金 | 100万円 |
| 払込保険料 | 120万円 |
| 差額 | −20万円 |
| 一時所得の金額 | 0円 |
| 追加の税額 | 0円 |
解約返戻金200万円・払込保険料170万円の場合
差額は、200万円−170万円で30万円です。差益は出るものの、50万円の特別控除の範囲に収まります。
控除は差額の30万円までなので、一時所得はゼロと計算されます。所得税も住民税もかからず、確定申告も原則として不要です。
手元に入るのは200万円です。つまり、差益が50万円以内に収まる解約なら、税金はかかりません。
特別控除の50万円は、同じ年の一時所得全体にかかる枠です。同じ年に満期保険金など別の一時所得があれば、その分と合わせて計算します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 解約返戻金 | 200万円 |
| 払込保険料 | 170万円 |
| 差額 | 30万円 |
| 特別控除 | 30万円(差額の範囲まで) |
| 一時所得の金額 | 0円 |
| 追加の税額 | 0円 |
解約返戻金300万円・払込保険料200万円の場合
差額は、300万円−200万円で100万円です。ここから特別控除の50万円を引いた50万円が、一時所得の金額になります。
課税対象は、その半分の25万円です。この25万円が、給与などの所得に上乗せされます。
追加で払う所得税と住民税は、給与の水準によって変わります。目安は次のとおりです。
| 所得税の税率 | 追加の税額(目安) | 手取り(目安) |
|---|---|---|
| 10% | 約5.1万円 | 約295万円 |
| 20% | 約7.6万円 | 約292万円 |
| 23% | 約8.4万円 | 約292万円 |
| 33% | 約10.9万円 | 約289万円 |
税率20%の層なら、追加の負担は約7.6万円で、手取りは約292万円に減ります。給与以外の所得が25万円になり、20万円を超えるため、所得税の確定申告が必要です。試算では、所得税率に復興特別所得税2.1%を加え、住民税の所得割を10%として計算しました。
引用:国税庁(所得税の税率)※2026年11月時点
生命保険の解約返戻金を受け取ったときの確定申告の手順
解約返戻金を受け取っても、全員が確定申告をするわけではありません。申告が必要かを判定し、書類をそろえ、期限内に出す順で進めます。
申告の準備から提出までは、次の4つの流れです。
- 確定申告が必要かどうかを確認する
- 確定申告に必要な書類を準備する
- 確定申告書を作成・提出する
- 確定申告を忘れた場合は期限後申告を行う
申告を忘れた場合の対応まで、順に示します。
確定申告が必要かどうかを確認する
会社員は年末調整で税金の精算が終わるため、ふだんは確定申告をしません。ただし、給与以外の所得が一定額を超えると、申告が必要です。
線引きは、20万円です。給与所得と退職所得以外の所得の合計がこれを超えるかどうかで、申告が必要かどうかが分かれます。
給与を1か所から受け取り、年収が2,000万円以下の方に当てはまる基準です。一時所得は、特別控除を引き、2分の1にした後の金額で比べます。
逆算すると、差額が90万円を超えるかどうかが目安です。差額90万円から50万円を引いて半分にすると、ちょうど20万円だからです。
副収入など、ほかの所得がある方は、その分も足して判定します。給与を2か所以上から受け取っている方や、年収が2,000万円を超える方は、基準が別です。
所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。解約した年は、お住まいの市区町村にも確認しておきたいところです。
確定申告に必要な書類を準備する
まず、手元の書類を確かめます。申告に使うのは、解約返戻金の金額と払込保険料が分かるものが中心です。
保険会社から解約後に届く通知書には、受け取った金額や、払い込んだ保険料の総額が記載されています。名称や記載内容は保険会社によって異なります。
保険証券や払込証明書も、払込保険料の総額を確かめる材料です。会社員なら、勤務先から受け取る給与の源泉徴収票も必要です。さらに、マイナンバーと本人確認ができるもの、還付や納税に使う口座の情報も手元に置いておきます。
古い契約は、払込保険料の記録が見つからないことがあります。解約の前に、保険会社へ総額を問い合わせておくと、手戻りが減って安心です。
確定申告書を作成・提出する
申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。画面の案内に沿って、源泉徴収票の内容と、一時所得の収入金額・払込保険料を入力すれば、課税対象額と税額が自動で出る仕組みです。作成した申告書は、e-Taxで送信するか、印刷して住所地を管轄する税務署に出します。
令和8年分の申告期限は、2027年3月15日(月)です。申告期間は例年2月16日から3月15日で、納税も同じ期限までに済ませます。
申告は、解約した年の翌年です。2026年中に解約したなら、申告は2027年に行います。12月か1月かで、申告する年が変わる点には注意が必要です。
作成に不安がある場合の相談先は、税務署の相談窓口や税理士です。
確定申告を忘れた場合は期限後申告を行う
期限を過ぎても、気づいた時点で申告すれば、期限後申告として受け付けられます。国税庁も、できるだけ早く申告するよう案内しているところです。
期限後申告では、無申告加算税が課される場合があります。調査の事前通知を受ける前に自主的に申告すれば、割合は5%です。事前通知を受けた後の申告は、10%以上に上がります。
自主的な申告で、期限から1か月以内、納付も期限内に終えているなど一定の条件を満たせば、加算税はかかりません。納付が遅れた日数に応じて、延滞税もかかります。申告書を出すときに、納税もあわせて済ませる流れです。
| 申告のタイミング | 無申告加算税の割合 |
|---|---|
| 調査の事前通知前に自主的に申告 | 5% |
| 事前通知後、税務署の決定前 | 10%(50万円超の部分は15%、300万円超は25%) |
| 税務署の決定後 | 15%(50万円超の部分は20%、300万円超は30%) |
引用:国税庁(確定申告を忘れたとき)※2026年11月時点
まとめ|生命保険の解約返戻金にかかる税金は、払込保険料との差額を確認すれば解約前に把握できる
解約返戻金にかかる税金は、返戻金と払込保険料の差額で決まります。差額が50万円以内なら、一時所得はゼロで課税されません。
差額が90万円を超えると、会社員でも所得税の確定申告が必要になる目安です。返戻金300万円・払込保険料200万円なら、追加の税金は約5万〜11万円、手取りは約289万〜295万円です。
申告を忘れたときも、早く出すほど負担は軽くて済みます。最初の一歩は、保険会社への問い合わせです。解約返戻金の見込み額と、払込保険料の総額を聞いてください。
数字がそろえば、本記事の計算式に当てはめて、手取り額と申告が必要かどうかを自分で確かめられます。個別の税額の判定や申告書の作成は、税務署や税理士にご相談ください。
