「働いていると年金が減らされるって本当?」
「自分の給料と年金だと、いくら減るの?」
このような疑問をお持ちではありませんか。
先にお伝えすると、年金(老齢厚生年金)の月額と、給与・賞与を月に直した額の合計が65万円以下なら、年金は減りません(2026年10月時点)。たとえば、給与が月22万円で年金が月8万円なら、合計は30万円で、減額の対象外です。
ただし、給与や賞与が高い人は、年金の一部または全部が止まる場合があります。その基準額は、2026年4月に引き上げられました。
そこで本記事では、以下の内容について詳しく解説します。
- 在職老齢年金の仕組みと対象
- 支給停止額の計算方法と早見表
- 2026年の改正内容と、65歳以降の働き方
- 確定申告が必要になるケース
ぜひ参考にしてみてください。
65歳以上の在職老齢年金の基本的な仕組み
在職老齢年金は「働くと年金が減る制度」と説明されがちですが、実際に止まるのは、合計が基準を超えた人の、老齢厚生年金の一部または全部です。まずは、対象になる人と年金の範囲、そして基準となる金額を確認しておきましょう。
ここでは、次の3つの順に仕組みを確認します。
- 対象者:老齢厚生年金を受給しながら会社などで働く人
- 対象年金:老齢厚生年金が対象で老齢基礎年金は対象外
- 支給停止基準:2026年4月から51万円から65万円に引き上げ
それぞれ詳しく見ていきましょう。
対象者:老齢厚生年金を受給しながら会社などで働く人
在職老齢年金の対象は、老齢厚生年金を受け取りながら、厚生年金に加入して働いている人です。会社員はもちろん、パートや嘱託として働く人も、加入していれば対象です。給与明細に「厚生年金保険料」が引かれていれば、加入中だと分かります。
「在職老齢年金」という名前から、働くと年金をもらえなくなる制度だと思われがちです。しかし、年金が止まるのは、給与と年金の合計が基準額を超えたときだけです。厚生労働省の資料では、賃金が2増えるごとに年金を1止める、と説明されています。
なお、70歳になると厚生年金の保険料を払う必要はなくなりますが、厚生年金の適用事業所(加入義務のある会社)で働き続けるなら、この調整は続きます。一方、自営業やフリーランスのように、厚生年金に加入していない働き方は対象外です。加入の有無は、労働時間や会社の規模などの要件で決まり、本人の希望では選べません。
対象年金:老齢厚生年金が対象で老齢基礎年金は対象外
在職老齢年金で止まる可能性があるのは、老齢厚生年金のうち、現役時代の給与や賞与に応じて決まる「報酬比例部分」だけです。
報酬比例部分とは…現役時代の給与と、厚生年金に加入していた月数に応じて決まる年金のこと。
一方、老齢基礎年金(国民年金から出る年金)と経過的加算額は、どれだけ給与が高くても全額支給されます。つまり、厚生年金が全額止まったとしても、基礎年金は受け取り続けられます。
配偶者などがいる場合に上乗せされる加給年金は、少し扱いが異なる年金です。老齢厚生年金が全額止まると、加給年金も一緒に止まるためです。
加給年金は、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が、65歳になったときに加算されます。対象になるのは、生計を維持している65歳未満の配偶者か、18歳になった年度の末日までの子(1級・2級の障害がある子は20歳未満)がいる場合です。
配偶者の分は、配偶者が65歳になると終わります。子の分は、別の年齢要件で決まります。
| 年金の種類 | 在職老齢年金での扱い |
|---|---|
| 老齢厚生年金(報酬比例部分) | 一部または全部が止まることがある |
| 老齢基礎年金・経過的加算額 | 全額支給 |
| 加給年金 | 老齢厚生年金が全額止まると支給停止 |
出典は、日本年金機構の公式ページです。
支給停止基準:2026年4月から51万円から65万円に引き上げ
在職老齢年金の基準は、年金の月額と、給与・賞与を月に直した額の合計が65万円(令和8年度)を超えるかどうかです。超えた部分の半分が、年金から止まります。
この基準額は、毎年度、賃金の変動に応じて見直されます。令和6年度は50万円、令和7年度は51万円でしたが、令和8年度(2026年4月分から)に65万円へ上がりました。1年で14万円の引き上げです。
背景には、2025年6月に成立した年金制度改正法があります。この法律で、基準額の法律上の額は62万円(令和6年度価格)に引き上げられ、そこに賃金の変動が反映された結果、令和8年度の額が65万円になりました。
もともと基準額は、60代前半が28万円、65歳以上が47万円と別々でしたが、2022年度に47万円でそろい、その後は少しずつ上がってきました。
引き上げの目的は、年金が減るのを避けるために働く時間を抑える「働き控え」をなくすことです。厚生労働省の調査では、65〜69歳の3割以上が、年金額が減らないよう時間を調整して働くと答えています。なお、制度が廃止されたわけではなく、基準額が引き上げられた点には注意しましょう。
65歳以上の在職老齢年金の支給停止額を計算する3ステップ
年金が減るかどうかは、「基本月額」「総報酬月額相当額」「基準の65万円」という3つの数字で決まります。聞き慣れない言葉が並びますが、給与明細と年金額が分かる書類を手元に置けば、自分の数字を当てはめて計算できます。
計算は、次の3つのステップで進めます。
- 老齢厚生年金の「基本月額」を確認する
- 給与・賞与から「総報酬月額相当額」を求める
- 基本月額と総報酬月額相当額の合計から支給停止額を計算する
順番に見ていきましょう。
老齢厚生年金の「基本月額」を確認する
基本月額とは、老齢厚生年金のうち、加給年金額や経過的加算額などを除いた「報酬比例部分」の月額のことです。老齢基礎年金や、繰下げ受給で増えた分は含めません。
報酬比例部分は、現役時代の給与と加入月数で決まる仕組みです。平成15年4月以降の期間であれば、「平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数」で計算されます。加入期間が長く給与が高かった人ほど、基本月額は大きな額です。
年金額が年額で示されている場合は、12で割れば月額が分かります。ただし、手元の年金額が老齢基礎年金込みの合計なら、基本月額はそれより小さくなる点に注意しましょう。判断に迷うときは、年金事務所に基本月額に当たる金額を聞くと確実です。
給与・賞与から「総報酬月額相当額」を求める
総報酬月額相当額とは、「標準報酬月額」に、直近1年間の「標準賞与額」の合計を12で割った額を足したものです。月給と賞与を、月あたりの額にならした数字だと考えると分かりやすくなります。
標準報酬月額とは…残業代や通勤手当を含む月々の給与を、一定の幅で区切った額のこと。上限は65万円で、月給がそれ以上でも65万円として扱います。
標準賞与額は、賞与の額から1,000円未満を切り捨てた額で、1回150万円が上限です。
標準報酬月額は、毎年4〜6月の給与の平均で決まり、9月から翌年8月まで使われます(定時決定)。昇給などで固定給が変わり、標準報酬月額が2等級以上動いたときは、変動から4か月目に改定されます(随時改定)。
たとえば、月給30万円で、賞与が年に2回30万円ずつなら、総報酬月額相当額は30万円+(60万円÷12)=35万円です。賞与がなければ、標準報酬月額がそのまま総報酬月額相当額です。
基本月額と総報酬月額相当額の合計から支給停止額を計算する
2つの合計が65万円以下なら、年金は全額支給されます。計算が必要なのは、65万円を超えたときだけです。
超えた場合の支給停止額は「(基本月額+総報酬月額相当額−65万円)÷2」で求めます。受け取れる年金は、基本月額からこの停止額を引いた額です。
たとえば、基本月額が12万円、総報酬月額相当額が60万円なら、合計は72万円。65万円を7万円超えるため、その半分の3万5,000円が止まり、受け取れる年金は8万5,000円です。
停止額が基本月額以上になると、老齢厚生年金は全額止まり、加給年金も止まります。ただし、老齢基礎年金は、どの場合も全額支給されます。
なお、65歳以上70歳未満で厚生年金に加入していると、年金額が年に1回見直され(在職定時改定)、その結果、支給停止額が変わる場合がある点も覚えておきましょう。
【2026年版】65歳以上の在職老齢年金の早見表・シミュレーション
「給与が月22万円の人は減るのか」「月60万円の人は?」「賞与が多い人は、年金がゼロになることもあるのか」。こうした疑問は、数字で見るのがいちばん早い方法です。まず早見表で全体像をつかみ、そのあと3つの例で結果の分かれ方を確かめましょう。
表は、受け取れる年金の月額(万円)を示しています。縦が基本月額、横が総報酬月額相当額で、65万円を超える列は、賞与がある場合の数字です。ゼロは、全額停止を表します。
| 基本月額\総報酬月額相当額 | 30万円 | 40万円 | 50万円 | 60万円 | 65万円 | 70万円 | 80万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8万円 | 8 | 8 | 8 | 6.5 | 4 | 1.5 | 0 |
| 10万円 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 0 |
| 15万円 | 15 | 15 | 15 | 10 | 7.5 | 5 | 0 |
| 20万円 | 20 | 20 | 17.5 | 12.5 | 10 | 7.5 | 2.5 |
数値は、前述の計算式にもとづく筆者の計算で、加給年金は含みません。
ここでは、次の3つのケースを取り上げます。
- 支給停止なし:給与22万円・老齢厚生年金8万円の場合
- 一部支給停止:給与60万円・老齢厚生年金15万円の場合
- 全額支給停止:月給65万円・年間賞与180万円・老齢厚生年金10万円の場合
それぞれ見ていきましょう。
支給停止なし:給与22万円・老齢厚生年金8万円の場合
基本月額が8万円、給与(標準報酬月額)が22万円、賞与はなしと仮定しましょう。合計は30万円で、基準の65万円まで35万円の余裕があります。
この場合、支給停止はなく、年金8万円を全額受け取れます。基本月額が8万円なら、総報酬月額相当額が57万円(65万円−8万円)に届くまでは減りません。月給が22万円から2倍以上に増えても、まだ余裕があります。
ところで、「年金が満額より少ない」と感じている人もいるかもしれません。満額という言葉は、老齢基礎年金(保険料を40年納めた場合の額)で使うことが多く、納めた期間が短ければ満額より少なくなります。これは在職老齢年金とは別の話で、働いているせいで基礎年金が減ることはありません。
厚生年金の額も、加入期間と過去の給与で決まる仕組みです。自分のケースがどうなっているのか知りたいときは、年金事務所に確認しましょう。
一部支給停止:給与60万円・老齢厚生年金15万円の場合
基本月額が15万円、標準報酬月額が56万円、年間の標準賞与額が48万円(年2回24万円ずつ)と仮定します。賞与を月に直すと4万円なので、総報酬月額相当額は56万円+4万円=60万円です。
年収にすると720万円ほどです。標準報酬月額には60万円ちょうどの等級がないため、56万円と賞与を組み合わせて60万円にしています。
合計は75万円で、基準を10万円超えます。その半分の5万円が止まり、受け取れる年金は10万円です。計算の流れは、15+60=75、75−65=10、10÷2=5、15−5=10の順です。
では、改正前の基準だとどうだったのでしょうか。令和7年度の51万円なら、超過は24万円で、その半分の12万円が止まり、受け取れる年金は3万円でした。
同じ条件で、毎月7万円、年にすると84万円も多く受け取れる計算です。引き上げの恩恵は、これまで51万円を超えて年金が止まっていた人に及びます。
全額支給停止:月給65万円・年間賞与180万円・老齢厚生年金10万円の場合
月給が65万円(標準報酬月額の上限)で、賞与が年2回、合計180万円と仮定します。年収にすると960万円ほどで、かなり高い給与の例です。賞与を月に直すと15万円なので、総報酬月額相当額は80万円まで膨らみます。
基本月額10万円との合計は90万円で、停止額は(90万円−65万円)÷2=12.5万円です。基本月額の10万円を超えてしまうため、老齢厚生年金は全額止まり、加給年金も止まります。
超えた2.5万円分が、ほかの年金から引かれることはありません。さらに、繰下げ受給をしていても、全額止まる年金は増額の対象外です。
一方、賞与がなければ、総報酬月額相当額は最大でも65万円です。この例でも、合計は75万円、停止額は5万円にとどまり、年金は5万円残ります。この例では、全額止まるかどうかの分かれ目は賞与の有無です。
ただし一般には、基本月額と、賞与を含む総報酬月額相当額の組み合わせで決まります。
65歳以上で在職老齢年金を受け取りながら働く場合の選択肢
年金が減らないなら働き続けて損はないのか、減るなら働く時間を減らしたほうがいいのか。迷いやすいところですが、万人に共通する正解はありません。年金と保険料の両面から判断できるように、3つの選択肢を材料と一緒に整理します。
選択肢は、次の3つです。
- 現在の勤務条件を維持して70歳まで働く
- 給与や労働時間を調整して年金の支給停止を抑える
- 70歳以降も働き続けて給与と年金を受け取る
それぞれの内容を見ていきましょう。
現在の勤務条件を維持して70歳まで働く
減額がなければ、今の勤務を続けて厚生年金に加入し続けるのが基本の形です。短時間で働く場合は、週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超える雇用、学生ではないこと、従業員51人以上の企業といった条件があります。加入するかどうかは、こうした要件で決まり、本人は選べません。
働き続けるメリットは、年金が増えることです。65歳以上70歳未満で、毎年9月1日に加入していれば、10月分から年金額が見直されます(在職定時改定)。前年9月から当年8月までの加入期間が反映される仕組みです。
日本年金機構は、給与月額20万円で加入を続けた場合の例として、1年で年約1.3万円の増額と案内しています。退職後、厚生年金に再加入しないまま1か月が過ぎると、退職した翌月分から年金額が改定されます。
一方、負担になるのが保険料です。標準報酬月額が22万円なら、本人負担は月約2万円、年にすると約24万円です。年の保険料と比べると、増える年金は年1万円台にとどまりますが、加入を続けるあいだは、健康保険などの保障も続きます。
給与や労働時間を調整して年金の支給停止を抑える
在職老齢年金で止まるのは、基準の65万円を超えた分の半分だけです。つまり、給与が1万円増えても、停止額が増えるのは5,000円にとどまります。
給与と年金の合計は、65万円を超えてもなだらかに増えるようにつくられていると、厚生労働省は説明しています。ただし、実際の手取りは、税金や社会保険料の影響も受けるものです。そのため、減額を避けるために働く時間を減らすことが得になるかは、人それぞれです。
調整の目安は、基本月額から逆算できます。年金が減らない総報酬月額相当額の上限は、基本月額8万円なら57万円、10万円なら55万円、15万円なら50万円です。なお、標準報酬月額は4〜6月の給与で決まるため、この時期の残業が数字を押し上げる点にも気をつけましょう。
繰下げ受給と組み合わせる場合は、止まった部分が増額の対象になりません。また、労働時間を減らして厚生年金の加入要件から外れれば、在職老齢年金の対象からも外れますが、収入も年金の増額も減ってしまいます。どの方法が得かは個人差があるため、年金事務所や社会保険労務士に相談してください。
70歳以降も働き続けて給与と年金を受け取る
70歳になると、厚生年金の被保険者ではなくなり、保険料の天引きがなくなります。ただし、適用事業所で働き続けると、在職老齢年金による支給停止は続きます。70歳になったからといって、年金が全額出るとは限らない点に注意しましょう。
計算には、70歳以上用の「標準報酬月額に相当する額」と「標準賞与額に相当する額」を使います。基準額の65万円も、仕組みも、70歳未満のときと同じです。
また、70歳以降に働いた期間は、年金額には反映されません。70歳になった翌月分から、それまでの加入期間を反映した年金額に改定され、再計算はこの1回で終わりです。働くほど年金が増える在職定時改定の効果は、70歳までです。
| 項目 | 65〜69歳 | 70歳以降 |
|---|---|---|
| 厚生年金の保険料 | 負担あり | 負担なし |
| 在職老齢年金の支給停止 | あり | あり |
| 在職定時改定(毎年10月) | あり | なし |
| 働いた期間の年金額への反映 | 毎年10月に反映 | 反映されない |
出典として、日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」と、同機構のよくある質問を参照しています。
65歳以上で給与と年金を受け取る場合の確定申告
年金をもらっているからといって、必ず確定申告が必要なわけではありません。かといって、会社員だから要らないとも言い切れず、分かれ目は、年金だけか給与もあるか、そして年金の合計額です。
ここでは、次の3つのケースに分けて説明します。
- 確定申告不要制度が適用され、申告が不要なケース
- 所得などの条件により確定申告が必要なケース
- 医療費控除などを受けるために確定申告をするケース
それぞれ詳しく見ていきましょう。
確定申告不要制度が適用され、申告が不要なケース
年金だけを受け取る人は、年金収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、確定申告は不要です(確定申告不要制度)。
給与もある人の場合は、給与を1か所から受けて全額が源泉徴収され、給与以外の所得が20万円以下なら、申告は不要です。年金は「雑所得」として扱い、年金収入から公的年金等控除を引いて所得を求めます。
65歳以上で、年金収入が330万円以下、年金以外の合計所得金額が1,000万円以下なら、控除は110万円です。つまり、年金収入が130万円以下なら、雑所得は20万円以下に収まる計算です。
ここで注意したいのは、年金収入の数え方にあります。老齢厚生年金だけでなく、老齢基礎年金などを合わせた年額で判定する決まりです。たとえば、厚生年金が月8万円(年96万円)でも、基礎年金が加われば130万円を超える場合があります。
なお、所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。市区町村に問い合わせて確かめましょう。
所得などの条件により確定申告が必要なケース
上の条件を満たさない場合は、給与・年金などの所得と税額を確認して、確定申告が必要かを判定します。給与のある人であれば、年金の雑所得が20万円を超えるケースが、代表的な例です。
たとえば、年金収入が年180万円で、控除が110万円なら、雑所得は180万円−110万円=70万円です。給与もある人は、20万円を超えるため、確定申告が必要になることがあります。厚生年金が月8万円でも、月7万円の基礎年金が加われば、合計は年180万円です。申告をすると、給与と年金の所得を合わせて税額が計算され、すでに源泉徴収された税額と精算されます。
このほか、年金収入が400万円を超える場合や、給与を2か所以上から受け取る場合も、申告が必要になることがあります。年金額が増える年に、130万円のラインを超えることもあるため、毎年確認しておきましょう。自分が該当するかは、国税庁のサイトか税務署で確かめられます。
医療費控除などを受けるために確定申告をするケース
申告が不要な人でも、控除を受けて税金を戻してもらうには、確定申告が必要です。年金から源泉徴収された所得税の還付を受ける場合も、同じく申告します。
代表的なのが医療費控除です。1年間に払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、その5%)を超えた分を、所得から差し引けます。上限は200万円です。
たとえば、医療費が25万円で、総所得金額等が200万円以上なら、控除額は15万円です。所得税率が5%なら所得税は約7,500円、住民税(所得割の税率は一律10%)なら約1万5,000円軽くなります。
医療費控除は、確定申告で受ける控除なので、給与のある人も申告が必要です。医療費の情報は、マイナポータルと連携して取得できるため、入力の手間も減らせます。
まとめ|65歳以上の在職老齢年金の仕組みを理解して自分に合った働き方を選ぼう
在職老齢年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えたとき、超えた分の半分が年金から止まる仕組みです。2026年4月から基準は65万円になり、月給22万円・年金8万円の合計30万円なら、年金は減りません。
まずは、次の3つを順に進めてみましょう。
- 年金額が分かる書類で、基本月額を確かめる
- 給与明細と賞与から、総報酬月額相当額を出す
- 2つを足して、65万円と比べる
結果が65万円に近い人や、全額停止になりそうな人は、勤務の調整や繰下げ受給を決める前に、年金事務所で試算してもらうと確実です。家族と相談するときは、保険料の負担、年金の増え方、確定申告の要否を並べて話すと整理しやすくなります。まずは、自分の数字を当てはめるところから始めてみましょう。
